新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度の住民税非課税世帯等に対して、1世帯10万円を支給する制度です。
申請も2022年9月まで延長されることになりました。
2021年1月以降に家計が急変した方も対象となりますので、ぜひ申請を忘れずにしてください。
今回、「新型コロナウイルス感染症の影響により」との条件付きとなっていますが、そもそも、何故、家計急変世帯だけそんな条件をつけるのでしょうか?
これについては市からも国に改善を図るよう求めたいた思います。
支給対象
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給対象となる世帯は、次のとおりです。
令和3年度の市民税均等割が非課税である世帯
対象者:同一の世帯員全員が非課税である世帯
基準日:令和3年12月10日時点
給付額:1世帯につき10万円
振込先:世帯主の口座(ご本人の同意の上、代理人の方の口座を指定することも可能です)
世帯員に未申告の方が含まれる場合は、市県民税申告をした上で、申請書による申請が必要になります。
令和3年1月以降の家計急変世帯
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、所得見込額が非課税となる水準に相当する額となった世帯
基準日:令和3年1月以降
給付額:1世帯につき10万円
振込先:世帯主の口座(ご本人の同意の上、代理人の方の口座を指定することも可能です)
申請書の提出が必要です。

https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2021122000066/
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