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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度の住民税非課税世帯等に対して、1世帯10万円を支給する制度です。


申請も2022年9月まで延長されることになりました。


2021年1月以降に家計が急変した方も対象となりますので、ぜひ申請を忘れずにしてください。

今回、「新型コロナウイルス感染症の影響により」との条件付きとなっていますが、そもそも、何故、家計急変世帯だけそんな条件をつけるのでしょうか?

これについては市からも国に改善を図るよう求めたいた思います。


支給対象

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給対象となる世帯は、次のとおりです。

令和3年度の市民税均等割が非課税である世帯

  • 対象者:同一の世帯員全員が非課税である世帯

  • 基準日:令和3年12月10日時点

  • 給付額:1世帯につき10万円

  • 振込先:世帯主の口座(ご本人の同意の上、代理人の方の口座を指定することも可能です)

世帯員に未申告の方が含まれる場合は、市県民税申告をした上で、申請書による申請が必要になります。


令和3年1月以降の家計急変世帯

  • 対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、所得見込額が非課税となる水準に相当する額となった世帯

  • 基準日:令和3年1月以降

  • 給付額:1世帯につき10万円

  • 振込先:世帯主の口座(ご本人の同意の上、代理人の方の口座を指定することも可能です)


申請書の提出が必要です。



https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2021122000066/

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