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生活に困ったときは…

Q 新型コロナの影響で収入が減少し、困っています。

A 三つの制度を紹介します。


生活福祉資金の特例貸付(窓口は自治体の社会福祉協議会)

 生活福祉資金の特例貸付には(1)当面の生活資金に困った方向けの「緊急小口資金」(2)収入減少が長期になり生活が困難な方向けの「総合支援資金」があります。7月2日の「実務連絡」で、両方で最大140万円まで借りることができるようになりました。アルバイトの収入減でも可能。償還時に住民税非課税世帯以下の場合、返還を免除することができます。


住居確保給付金制度(窓口は自治体の生活困窮者自立支援制度の主管部局)

 離職・廃業、または休業による収入減少によって、住居を失う恐れのある人が対象です。「家賃相当額」(上限あり)を自治体が原則3カ月払います。「特別な事情」がある場合、最長9カ月まで延長が可能です。

 7月3日の省令改正で算定方法が変わり、拡充されています。


生活保護制度(窓口は自治体の福祉事務所)

 生活保護制度は、憲法にもとづく国民の権利です。しかし、窓口では、申請しないように誘導される「水際作戦」が問題になっています。6月15日の参院決算委員会で、日本共産党の田村智子参院議員の質問に安倍首相は「文化的な生活を送る権利がある。ためらわずに申請していただきたい」と答弁しています。

 困った時にはどんどん活用しましょう。


日本共産党の新型コロナQ&A 第4弾」が出されました。


#新型コロナ #日本共産党 #生活困窮 #支援制度 #生活福祉資金の特例貸付 #住居確保給付金制度 #生活保護制度

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