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休業手当もらえないが…

Q 会社から休めといわれたのに休業手当を払ってもらえない中小企業の労働者を対象にした「休業支援金・給付金」とは?


A 対象となる中小企業は、小売業(飲食含む)で資本金5000万円以下または常時雇用する労働者が50人以下、サービス業は5000万円以下または100人以下などです。正社員だけでなく契約社員やパート、アルバイト、技能実習生なども申請できます。


 給付額は、休業前6カ月のうち任意の3カ月の合計賃金を90日で割って算出した「日割り平均賃金」の8割(上限1万1千円)が、休業した日数に応じて支給されます。休業前の勤務が2カ月しかない場合は60で割ります。


 申請にあたっては、休業手当を支払っていないことを事業主に「支給要件確認書」に記入してもらうことが必要です。協力が得られない場合、その事情を書けば労働局が事業主に報告を求めます。


 休業手当を支払う事業主に助成する雇用調整助成金を使えば、コロナ特例で1日1万5000円を上限に、最大10割給付となりますが、今回の支援金は8割にとどまります。


 大企業で働く労働者や非正規労働者は支援金の対象外です。すべての労働者が救済されるように改善させる必要があります。


日本共産党の新型コロナQ&A 第4弾」が出されました。


#新型コロナ #日本共産党 #中小企業 #休業手当 #労働

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