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陳情第8号 議員による職員への政党機関紙の庁舎内勧誘行為の中止を求める陳情(日本共産党、他13名が反対し賛成少数で不採択)

8月議会の陳情結果と日本共産党伊勢原市会議員団の見解について報告します。


本陳情は、昨年に続き提出された陳情です。日本共産党への攻撃そのものです。


以下、最終日の反対討論内容です。


 本陳情は昨年9月に引き続き、同一趣旨で同一人物から出された陳情であり、私たち日本共産党が発行するしんぶん赤旗のことを指していることは明白であり、全くの事実無根で根拠がなく、正当性のない内容をもって、政治活動に制限を加えようとするものです。


 前回の陳情資料の中では、反社会的行為により大きな批判が広がり、解散命令請求が出ている旧統一協会、勝共連合が実態運営し、関連団体が発行している「世界日報」が添付されており、旧統一協会との関係に疑念がある陳情を、再度議会として取り上げることは、議会の見識が問われるものとなっています。


 今回の陳情の論点は「①庁舎内で政党機関紙の勧誘行為があるか、ないか」、「②庁舎内の配達・集金行為の実態が少なからず続いている場合、職員はその行為をどのように感じているか」という2点だと陳情者は述べています。


 伊勢原市においては、政党機関紙の配達・集金・勧誘に関しては「伊勢原市庁舎管理規則におきまして、政党機関紙の勧誘は、第12条の禁止行為に当たりません」との見解もすでに示しています。さらに、市としても職員に対する通知等も行っており、これ以上議会として取り扱う必要はないと考えます。


 また、陳情者は、「庁舎内の政党機関紙勧誘がパワーハラスメントになっているのではないか」と他市のアンケート調査を例に挙げていますが、そもそもハラスメントは受け手の主観のみで決まるものではなく、これらの調査結果はハラスメント認定されたものでもなく、ミスリードと言わざるを得ません。


 厚労省のパワハラ指針では「平均的な労働者の感じ方」「社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうか」を判断基準とするのが適当と述べており、「客観性」を問題とするものです。主観的な意見をもってハラスメントと認定するものでもありません。よって、陳情にあるような、他市の調査をもって政党機関紙の庁舎内勧誘行為がハラスメントになる可能性が高いという事実に基づかないことをもって、中止にするということ自体が問題です。


 市もハラスメントの防止規定を持って対応しており、伊勢原市においても、職員からの機関紙の勧誘や購読についてハラスメントとして相談された事例はないということも確認しています。さらに購読は、職員の個人の判断で自主的におこなわれているものであり、断るのも自由です。あたかも圧力で購読させているかのように事実を歪曲(わいきょく)することは、許されません。


 また、今回の陳情文書は、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)から職員を守るとしながら、政党機関紙の勧誘に限定したことしか記載されておらず、陳情者の陳情文書も支離滅裂と言わざるを得ません。

 

 よって本陳情に反対の意見とします。

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