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陳情第7号「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情」は委員会では採択に…

先日、総務常任委員会で陳情第7号「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情」についての陳情審査が終わりました。

委員会では、

日本共産党伊勢原市会議員団の私、庶民の岸議員が反対。

創政会の小沼議員、萩原議員、大山議員、進風会の山田議員が賛成に。

結果、総務常任委員会では採択されてしまいました。

29日最終日に採決が行われます。

私の陳情に対する意見は以下の通りです。

※ブログにも詳細について書いてますので、そちらもご覧ください。


陳情第7号「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情」についての反対意見。

 今回の陳情については、そもそも、特定の政党の政治活動について審議することは、陳情として馴染まないと考えます。そのうえで、全くの事実無根で根拠がなく、正当性のない内容をもって、私たち日本共産党「しんぶん赤旗」、政治活動に制限を加えようとする陳情について、議会としての見識が問われると同時に、陳情項目について、反対の意見を述べさせていただきます。

①庁舎内管理規則に定められている事項を厳守し、住民の大切な個人情報を預かる執務室内に許可なく立ち入り、政党機関紙の勧誘・配達・集金が行われないようにしてくださいについて。

→そもそも庁舎管理規則は、市民一般を対象に定められたものであり、議員の活動まで規制の対象とはしていません。どの政党の機関紙であろうと、政党がその機関紙を広範な国民にすすめることは、憲法が保障する正当な政治活動です。政党に所属する議員や党員が、自治体の幹部職員や一般職員に政党機関紙の購読を働きかけ、配達・集金する活動は、憲法で保障された政治活動であり、購読する職員にとっては、個人の思想・信条の自由、内心の自由の問題です。これに制限を設けることは許されません。

 また、自治体職員が、さまざまな政党がどのような考えや政策などを持っているのかを把握するために、政党機関紙を購読することはなんら批判されるようなことでもありません。 もちろん、議員も庁舎の適正な管理のために管理規則の趣旨をふまえることは当然であり、伊勢原市において、庁舎内における政党機関紙に関する活動については、個人情報の保護など配慮をもって行われており、規則に抵触するような問題は生じていません。

②政党機関紙の購読は個人の自由であり、制限されるべきものではありませんが、庁舎内の政治的中立性への疑念を払拭するために、自主的に読みたい方は自宅を配送先とする旨を職員に通達するなど指導を徹底してくださいについて。

→一般に新聞の報道は業務にかかわって必要になることもあり得ます。その場合、勤務時間中に読むことが業務の一環となります。「行政の中立性」というのは、住民に「公正・中立」の立場で行政にたずさわることであって、個々の職員がどのような思想・信条を持っているかは関係ないことです。現に市町村長は、政党からの推薦を受けているものもいるし、政治活動もできます。しかし、行政にあたっては、公正・中立な行政をおこなっているとみなされています。このことからも、職員に対し、自宅配送を通達するなど、行政が行うべきではありません。

③職員が庁舎内で政党機関紙を勧誘されたり、その際に心理的な圧力を感じたという実態が本当にないのどうかを、職員に寄り添って調査・確認してくださいについて。

→そもそも、陳情にあるような、セクハラ・パワハラとは一切関係ありません。市もハラスメントの防止規定を持って対応しており、伊勢原市においても、職員からの機関紙の勧誘や購読についてハラスメントとして相談された事例はないということも確認しています。さらに購読は、職員の個人の判断で自主的におこなわれているものであり、断るのも自由です。日本共産党とはとは一切無縁です。あたかも圧力で購読させているかのように事実を歪曲することは、許されません。

 また、陳情者が提出した、資料には、川崎市がかつて行った調査結果が引用されています。

 しかし、この調査そのものが高裁判決の中で、「質問項目の中には思想及び良心の自由の保障との関係で限界に近い領域にあるといわざるを得ないものがある」「(調査を)実施すること自体の当否や…より穏当な方法について…適切な判断がなされたとは認め難いところもある」として、「思想・良心の自由」の侵害と紙一重にある市の政治的責任を指摘しているものです。行政機関が干渉するのも、個人の思想信条の自由、内心の自由を侵すもので、許されず、こうした政党の政治活動の自由、個人の思想信条の自由を侵しかねない調査は、絶対行ってはならないと考えます。当然、議会・議員としてこれを推進するようなことがあれば大きな問題です。

 さらに、資料の中には、この間、霊感商法や集団結婚、巨額の献金などの反社会的行為により大きな批判が広がった、旧統一協会、勝共連合が実態運営し、関連団体が発行している「世界日報」が添付されており、旧統一協会との関係に疑念がある陳情を、議会として取り上げることは、議会の見識が問われるものとなっていると同時に、特定の政党の政治活動について審議することは、そもそも陳情になじまないと言わざるを得ません。

 以上の理由からも、また、本陳情はそもそも議会として審議すべきものではなく、採択すべきでないと考えます。

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