Q 国民健康保険料(税)の負担が大変です。減免制度などはありますか?
A コロナ禍により、主たる生計維持者の収入が前年比で3割以上減った世帯について、国保料(税)の減免制度が導入されました。
減収額は、1~3月の実績を12カ月に延ばすなどの“見込み”で各自治体が判断します。任意の1カ月の実績を12倍して計算している自治体もあります。
国保に加入する被用者が、新型コロナ患者となるか、その疑いで休業した場合、傷病手当金が出ることになりました。
国が財政負担の対象としているのは被用者だけですが、自治体の裁量で、自営業やフリーランスに対象を広げることも可能とされています。日本共産党国会議員団は、国としても自営業やフリーランスを傷病手当金の対象とし、財政負担を行うよう要望しています。
日本共産党の「新型コロナQ&A 第4弾」が出されました。
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