「議案第36号 副市長の選任について」は私たち日本共産党伊勢原市会議員団は採決に加わらず退席の判断をしました。理由は以下の通りです。
伊勢原市は2人の副市長をおくことが条例で定められています。(2014年度の議会において可決)
その中で、この間、1人の副市長が辞め、副市長1人体制で市政運営がされてきました。
今回、新たに2人目の副市長を選任することの提案がありました。
私たち日本共産党伊勢原市会議員団は、そもそも伊勢原の規模で、副市長を2人体制にしていること自体に反対しています。
財政が厳しいと言いながら
副市長一人当たり年間で約1900万円もの経費がかかります。
市長は、副市長を2人体制にする理由として...
現在、伊勢原市は大きな転換期を迎えており、伊勢原市第6次総合計画実施計画の重点事業として掲げている「伊勢原駅北口市街地整備事業」や「伊勢原大山インター土地区画整理推進事業」、「新たな土地利用の推進」をはじめ、小田急電鉄による「総合車両所」の建設に伴う都市計画道路の整備など、伊勢原の未来に大きな影響を及ぼす大規模な都市基盤整備事業を迅速・的確に推進していかなければなりません。
これらの事業の推進にあたっては、これまで以上に、国や県などの関係機関と連携強化を図っていくことが不可欠であり、そのパイプ役として県土整備 局長を務めた大島氏に担っていただき、各事業を迅速かつ的確に推進できるよう、2人の副市長による執行体制とするものです。
などをあげましたが、今いる職員や市長・副市長で伊勢原の行政運営ができないことの裏返しであり、能力や職員体制に問題があることは明らかです。
職員を含む教育体制、抜本的な改革をしないと、伊勢原市としての持続的な市政運営ができないのではないかと危惧します。
今回の議案は、大島氏が副市長にふさわしいかどうかの人事案件の議案であり、個人の資質については、現時点で判断のしようがないため、日本共産党伊勢原市会議員団は退席し、採決に加わらないという判断を取りました。
そのため、議会の広報やそのた報道では、賛成全員による採択となっていると思います。
そういうことです。
以下、私が行った質問と答弁内容を載せておきます。
Q1、
前回の2人体制の副市長であった際の、具体的な成果は?
特に前任の副市長の成果は?
A1、
平成25年4月から平成31年3月までの6年間、2人の副市長による執行体制としてまいりました。
この間、東部新産業軸や伊勢原大山インター周辺地区などの整備促進、さらには、大山をはじめとする観光振興などの面で成果を得てまいりました。
特に東部第二土地区画整理事業にあっては、事業化が硬直していた中で、副市長の協議・調整により、事業化に結びつけることができました。
また伊勢原大山インターチェンジの開設を踏まえた周辺地区の市街化区域拡大に向けた国・県の許認可権限に基づく協議・調整に大きな役割を果たしてもらうなど、非常に大きな成果があったものと認識しております。
Q2、
すぐに副市長を2人体制に戻さなかったのはなぜか?
副市長がいない時期も あったがこの間、対応できてこなかったのか。?
A1、
武山前副市長の在職時には、都市基盤整備の許認可に係る国や県との難しい調整を滞りなく進めていただきました。協議が整い、道筋を立てていただいた事業は、職員が知識や経験を生かしながら進めてまいりました。
ここで、新たに国や県との協議を進めて行かなければならない新たな重要な課題がございますので、大島氏にはこれまでの知識や経験を生かし、伊勢原 市のために力を発揮していただきたいと考えております。
Q3、
なぜ、再び2人体制にするのか?
2人体制にしないとできないことは何か?
A3、
現在、伊勢原市は大きな転換期を迎えており、伊勢原市第6次総合計画実施計画の重点事業として掲げている「伊勢原駅北口市街地整備事業」や「伊勢原 大山インター土地区画整理推進事業」、「新たな土地利用の推進」をはじめ、小田急電鉄による「総合車両所」の建設に伴う都市計画道路の整備など、伊勢原の未来に大きな影響を及ぼす大規模な都市基盤整備事業を迅速・的確に推進していかなければなりません。
これらの事業の推進にあたっては、これまで以上に、国や県などの関係機関と連携強化を図っていくことが不可欠であり、そのパイプ役として県土整備 局長を務めた大島氏に担っていただき、各事業を迅速かつ的確に推進できる よう、2人の副市長による執行体制とするものです。
Q4、
既存の職員では対応できないのか。できないならそれはなぜか?
A4、
特別職の副市長と一般職の部長以下の職員では、役職や責任において異なる役割を担います。
副市長は、私の補佐や支援を行ってもらう役割があり、市政全体の管理に関与し、市政の計画や政策の立案などを行います。
また、私の職務を代理で行うことができます。
一方、部長以下の一般職は、地方公務員法等に基づき、行政組織内の特定の部門で、それぞれの役職や責任において職務を担います。
このため、これから進めていかなければならない重要課題を、迅速かつ的確に推進していくために、トップマネジメントを強化する必要があることから、 副市長を2人体制に戻すものです。
Q5、
具体的な期限を定めるのか?
A5、
副市長の任期は、地方自治法第163条で4年と規定されています。
大島氏には、まずこの任期において、副市長としての職務を全うしていただきたいと考えています。
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